昭和二十七年三月十日 垂録07 (6)専従を止めるのは個人の自由である、姓名の変更

(前節の続き)
 
〔 質問者 〕救われない者もあるとの御教えでございましたが、お道専門にやらせていただいて、どうしても開けないという者もございますもので。

【 明主様 】ありますよ。

 

〔 質問者 〕そういう場合に、転換ということで、他の仕事に就かせていただくことと、お道を続けさせていただくということは、どちらが。

【 明主様 】気持ちしだいです。転換したいと思ったら、すれば良いしね。転換したいという執着があったらいけないからね。転換して良いですよ。    

 

〔 質問者 〕姓名の御教えをいただいておりますが、姓名が悪いために、どうしても開けないという絶対の障<さわ>りになることがございましょうか。

【 明主様 】絶対にはないですがね。ある程度はありますよ。良いほうが良いけれども、時節で……無理に変えるということもできないですよ。そういうことは考えないで、そのままにしておきなさい。変えなければならないようなときには、神様が変えるような手段をとってくれますからね。だから私は、どうしても名前をつけられないことがありますが、そういうのは時期が早いんですね。

(次項に続く)

「『御垂示録』七号、講話篇第六巻p26~27」 昭和27年03月10日