昭和二十六年九月八日 『御光話要旨』神和会(38)

 信者が死亡した場合の御守りの取り扱いは、本人の希望(意志)を尊重する。もし、本人より意志表示なき場合は、故人の御守りを一年間仏壇に供えておき、のち御額にしておくこと。

「『御光話要旨』神和会発行 19510908,岡田茂吉全集講話篇第五巻p480」 昭和26年09月08日