昭和二十六年九月八日 『御光話要旨』神和会(37)

 物に恵まれてない信者が、より上の位の御神体を奉斎いたす場合に、いままで床の間にかけてあった御神体を、先生(資格者)の手を通して正式に祀りして、他にお取り次ぎしても差し支えない。順序をあやまらないことが大切である。

「『御光話要旨』神和会発行 ,岡田茂吉全集講話篇第五巻p479」 昭和26年09月08日