事情があって、教会を幾日も留守にせねばならぬときは、よくお詫を申し上げて留守にせば差し支えなし。御神体をしまうようなことはせぬでよい。 「『御光話要旨』神和会発行,岡田茂吉全集講話篇第五巻p477」 昭和26年09月08日