--ある信者の家庭にて祖父が「現在の墓地は盆地にて気に入らぬから、自家所有の高地に新しく墓地を作り、祖先の墓地も移転して、私の死後も新墓地に埋葬してくれ。これが私の遺言だ」と常々言っておりますが、墓地の移転はでき得るものでございましょうか。でき得るとしたらいかがいたしたらよろしゅうございましょうか。また甲村より乙村に転居して永住する場合、墓地の移転はできるものでしょうか。御教示のほどお願い申し上げます。
移転はできないことはないが、よほど理由がなくては祖霊が承知しない。例えば遠方で墓詣りができないからだとか、市街地などで撤去を命ぜられた場合とかの事情があれば差し支えないが、あなたのも場所がよくなるのだから、祖霊も納得するだろうと思うから、まず光明如来様にお願いしてから、祖霊によく理由を話して承知を願えばいいのである。手続きは祝詞を奏上してから、右のごとくにしてていねいにお移しすればよろしい。
「『地上天国』二十四号、岡田茂吉全集講話篇第五巻p408」 昭和26年05月25日