昭和二十六年五月二十日 『教えの光』(霊および霊界)(21)

御伺い 私の主人は昭和一九年戦死し、末子でしたのでまだ分家の形はとっていませんが、戸籍上分家しています。いま私は里に帰っておりますが、主人の霊は私のほうでお祀りしたほうがよろしいでしょうか。または本家でお祀りしておればそれでよろしいでしょうか。また主人の遺言では私に独身で分家を立ててほしいとのこと、みんなはそれに不賛成です。遺言を守らねば霊は満足しないでしょうか。

御垂示 両方で祀らなくてはいけない。たとえ何年でも夫にした以上そうすべきである。祀り手は多いほどよい。祀り手が多いと霊界で霊の向上が早い。また遺言でも可能なものは実行すべきだが、無理や間違った遺言は守らなくてもよい。要は正しいことなら恐るるところはない。

「『教えの光』、岡田茂吉全集講話篇第五巻333」 昭和26年05月20日