昭和二十八年 五月一日 垂録20 (9)

〔 質問者 〕本家と分家とはどちらが主になりますのでございましょうか。

【 明主様 】それはやっばり本家を主にしなければなりません。分家は枝です。それでよいのです。

 

〔 質問者 〕亡くなった姉と家内の里とはどちらが上でございましょうか。

【 明主様 】姉さんのほうが上です。御家内のほうは、つまり居侯になるわけです。これは法律でいう、第一等親、第二等親のその順序でよいのです。

 

〔 質問者 〕田舎のほうで同姓のM家の墓というのが発見されまして、私の家の本家筋に当たるようでございます。詳しいことは分かりませんが、お寺や発見者の人から聞きますと、やはり私の先祖でだいぶ前から絶えていて、嫁に行った人が祀っていましたが、その後無縁になっていたとのことで、これから供養をしたいと思いますが、これはM家先祖代々にはいるものでございましょうか。

【 明主様 】それは一緒にするわけにはゆきません。つまり傍系的にすればよいのです。今度発見された名前は分かっていますか。

 

〔 質問者 〕数名は分かっております。

【 明主様 】それをいちいちは面倒くさいから、合同してよいでしょう。

 

〔 質問者 〕かえってこちらのほうが傍系のようでございますが。

【 明主様 】そういう場合にはあっちのほうが傍系になるわけです。ふつうの傍系とは違います。子孫が絶えたということは、なにか理由があるのです。その理由というのは罪です。そこで罪が許されたから発見されたのです。ですからすぐから先祖として祀ることは嘘ですから、一時そのままでよいわけです。先祖の名前があるとすれば、だれが一番主になる人か調べて、中心になる人があったらそれを中心にしてやればよいです。土地は違うのですか。

 

〔 質問者 〕私の先祖の墓と同一市内でございます。しかし宗旨も寺も違います。

【 明主様 】そこに区別があるわけです。とにかくあなたの先祖と混じるといけないから、そこの違いさを戒名に入れてすればよいのです。その中の主なる人の名前を調べて、主になる人を祀ってやればよいです。

 

〔 質問者 〕主になる人だけでよろしいのでございますか。

【 明主様 】M家先祖の霊として、寺に行って、あなたが言葉で今度これに祀ることになるが、何の何某<なにがし>も今度できた戒名の霊位の中にともにお祀りしたから、その家の一員として、そのつもりにしてもらいたい、とそれでよいです。そうすればあなたの仏壇に来れます。

 

〔 質問者 〕同じ仏壇に先祖代々之霊位が二つになりますのでございますか。

【 明主様 】それはしかたがありません。

 

〔 質問者 〕本家の仏壇の中にも、先祖代々之霊位にはいらない部類もあるわけでございますか。

【 明主様 】そういうことになります。だから霊界のことは単純ではないのです。祖霊がずっと祀られてますが、その中の一人がたいへん悪いことをしたとすると、そのために先祖の名前を穢すということになるから、一時刑罰を受けて祀られてないのです。ところがその子孫のうちで、信仰にはいって罪を許されるから祀られるというわけです。

 

〔 質問者 〕大阪方面では、不幸があった家では四十九日が終わるまでは結婚式とか、そういうことは絶対にしてはいけないことになってますが。

【 明主様 】それはそうですよ。

 

〔 質問者 〕信者ですが、そういうことがありまして、結婚の日が決まっていたが四十九日間は結婚をできないということになりますが、四十九日を一週間を五日ずつにするということはいけないのでしょうか。

【 明主様 】それはいけません。四十九日くらい待っても、なんでもないではありませんか。それは待つのが本当です。

 

〔 質問者 〕それでは待つほうがよいでしょう、と申します。

【 明主様 】よいでしょう、ではないので、待たなければならないのです。一週間を五日間にするということは絶対にできません。太陽が出ることを止めるようなことです。

 

〔 質問者 〕四十九日が終わらなければいけないというのは、謂れがあるのでしょうか。

【 明主様 】あります。霊というものは、亡くなったら五〇日の間はそこから離れることはできないで、そこにいるのです。そうすると死んだ人に対する生きている人間が哀悼の意を表しなければならないので、それがあたりまえです。それで結婚式というのはめでたいことで、そういう哀悼とか悲しみということはぜんぜん忘れてしまうことになりますから、はなはだおもしろくないことになります。まだ霊がそこにいるのですから……重病人がうんと苦しんでいるときに、そこで歌をうたったりするようなものです。

「『御垂示録』二十号、岡田茂吉全集講話篇第九巻p100~p104」 昭和28年05月01日