昭和二十六年九月八日 『御光話要旨』神和会(39)

 恩義を忘れた罪……命を神よりお救いいただき、よろこんでおるのも束の間、なんら神様に報恩の行為をせぬときは、再浄化をいただき、死に至らしめる場合がある。よくよく注意しなくてはならない。 (文責記者)

(昭和二六年九月一二日 謹書)

「御光話要旨』神和会発行 岡田茂吉全集講話篇第五巻p480 説」 昭和26年09月08日