昭和二十六年五月二十日 『教えの光』(浄霊および信仰)(26)

御伺い 弟子が先生を、またはふつうの御守りの人が「大浄力」の御守りの人を浄霊しても差し支えないものでしょうか。

御垂示 差し支えない。その人を浄霊する場合はおのずから位置が変わる。されるほうは先生でも、浄霊する場合は神様がそのように守るのであるから差し支えない。

「『教えの光』、岡田茂吉全集講話篇第五巻p357」 昭和26年05月20日