昭和二十六年五月二十日 『教えの光』(天文、地文、易学、人事)(21)

御伺い 自己の不徳のため、相手に迷惑を及ぼしたのでこれを謝罪し、相手も許してはくれたものの、なおかつ自己の良心に責められる場合、安心を得られる悟りにつき御垂示ください。

御垂示 相手が許したら罪は大方消えているが、それで全部が消えたわけではない。真の裁きは神様がなさるのだから、神様が許したのでなくては完全ではない。先方が許せば怨みの霊が来なくなるから大きい影響はなくなる。ちょうど法律に触れるような罪を犯した場合、悔い改め自首しても刑罰は軽くはなるが無罪とはならない。それと同様である。

「『教えの光』、岡田茂吉全集講話篇第五巻p318」 昭和26年05月20日