昭和二十四年三月一日 講話(8) 地天02 「妙智之光」

〔 質問者 〕自己の不徳のため、相手に迷惑を及ぼしたのでこれを謝罪し相手も許してはくれたものの、なおかつ自己の良心に責められる場合、安心を得られる悟りにつき御垂示ください。

【 明主様 】相手が許したら罪は大方消えているが、それで全部が消えたわけではない。真の裁きは神様がなさるのだから神様が許したのでなくては完全ではない。先方が許せば怨みの霊が来なくなるから大きい影響はなくなる。ちょうど法律に触れるような罪を犯した場合、悔い改め自首しても刑罰は軽くはなるが無罪とはならない、それと同様である。

「『地上天国2号』, 岡田茂吉全集講話篇第三巻p13」 昭和24年03月01日