〔 質問者 〕夫婦間においてそのいっぽうが病質や不具のため性的満足の得られぬ場合はいかにいたしたらよろしいでしょうか。またその場合の離婚は差し支えないでしょうか。
それは主人に罪がある。慎しんで罪の消えるまで待つことです。それはちょうど懲役に行ったようなものです。刑務所に入ってしまえばそういうことはできないでしょう。……しかし許されることをあまり期待してはいけない。これを徹底して話もできるがここではどうも……議会でも秘密会があるようにいつか小人数のときに話しましょう。
「『御光話録』(補)(年代不詳1951頃)、岡田茂吉全集講話篇第一巻p460」 昭和23年08月08日