『御垂示録』二十五号 昭和二十八年十月一日(13)

〔 質問者 〕御神体をいただいた兄が表装がまだで御奉斎できず、弟が出張所をさせていただきましたが、事情により出張所の責任者が代わりました場合には、御神体はそのままでよろしいものでございましょうか。

【 明主様 】兄さんのほうはどうしてますか。

 

〔 質問者 〕家の都合で御奉斎ができません。

【 明主様 】それで出張所のほうにまわしたわけですか。兄さんは支部長ですか。

 

〔 質問者 〕一般信者でございます。

【 明主様 】信仰は続けていますか。

〔 質問者 〕続けております。

【 明主様 】兄さんが信仰していればよいでしょう。

 

〔 質問者 〕兄が御奉斎のお許しをいただきました場合には。

【 明主様 】新しくしなければいけません。出張所のは動かすことはできません。

 

〔 質問者 〕現在の出張所のはそのままでよろしいのでございましょうか。

【 明主様 】よいです。それから私の写真と御神体との扱い方は違います。どう違うかと言うと写真のほうが上だから、写真は少しも融通ということはできません。それでこの間のことはやかましく言ったのです。それはそうでしょう、御神体は私が書くのですから、書くほうが上です。

「『御垂示録』二十五号、岡田茂吉全集講話篇第九巻p243~245」 昭和28年10月01日