昭和二十八年 七月一日 垂録22 (5)

〔 質問者 〕遠くにある墓所を近くに移したいというときに、宗旨が違ってもお許しいただけるものでございましょうか。

【 明主様 】それは、宗旨が違わなければ追いつかない理由があればよいです。そうでなければいけません。

 

〔 質問者 〕先妻が死亡いたし、その墓は、経済的理由によって先妻の実家のほうにいたしましたが、今度東京に移したいというのでございます。しかし先妻の実家では拒否しております。
 

【 明主様 】拒否するとその霊が邪魔しますから、霊はこっちに来れません。そういうのはこっちにも墓をこしらえて分霊みたいなつもりで、それならよいです。

 

〔 質問者 〕骨は分けなくてもよろしいのでございますか。
 

【 明主様 】霊だけでよいです。それなら霊が喜びます。

 

〔 質問者 〕内妻が死亡いたし、本妻の子供が死亡いたしましたが、位牌の順序はどちらが上でございましょうか。
 

【 明主様 】内妻が死んでから本妻になったのですか。つまりいまのは後妻というわけですか。やっぱり内妻と本妻は同じです。

 違うのは手続き上のことだけです。本当からいえば内妻も後妻も同じです。つまり前妻というわけです。

#T垂録22 530

「『御垂示録』二十二号、岡田茂吉全集講話篇第九巻p157~p158」 昭和28年07月01日